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制度解説

アグリゲーター届出制(特定卸供給事業)とは|要件と届出実務

What Is the Aggregator Notification System (Specific Wholesale Supply Business)? Its Position in the Electricity Business Act and Filing Practice

分散リソースを束ねて卸供給するアグリゲーターは電気事業法第27条の30の特定卸供給事業者。届出制の位置づけ・1000kW超の要件・30日前期限・記載要領・変更/廃止届出を一次資料で当社が整理。

公開日: 2026/6/24更新日: 2026/6/26

CONTENTS

  1. この記事の要点
  2. 一文要約
  3. そもそもアグリゲーターとは何をする事業者か
  4. 特定卸供給事業として法律に位置づけられた
  5. 電気事業法のなかでの他の事業類型との関係
  6. 「許可制」ではなく「届出制」である
  7. どんな事業形態が届出の対象になるのか
  8. 届出にはどんな事項を記載するのか
  9. 届出はいつまでに出すのか — 期限と事前相談
  10. 届出書類は記載要領(令和5年10月)に従う
  11. 届出後の変更・休止・廃止はどう扱われるか
  12. 届出済みかどうかは「事業者一覧」で確認できる
  13. 関係するプレイヤーごとの影響
  14. 届出制度の全体像をどう押さえるか
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. よくある質問

この記事の要点

  • 分散リソースを束ねて卸供給するアグリゲーターは、電気事業法第27条の30の「特定卸供給事業者」として位置づけられる。
  • 制度は2022年4月1日に施行され、現在も運用が続いている。許可制ではなく届出制で、経済産業大臣への届出が求められる。
  • 「特定卸供給」に該当するのは、集約して供給する供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれる事業に限られる。
  • 新規参入は事業開始の30日前までに届出が必要で、事前相談は2か月程度前が目安とされる。届出受理後の30日間で供給能力やサイバーセキュリティの適切性が確認される。
  • 重要な変更は新規届出と同じく30日前までの変更届出が必要で、休止・廃止にも届出が求められる。無届で営めば電気事業法違反になる。

一文要約

自家発電・再生可能エネルギー・蓄電池などの分散リソースを束ねて卸供給するアグリゲーターは、2022年4月1日に施行された改正電気事業法(第27条の30)で「特定卸供給事業者」として位置づけられ、経済産業大臣への届出が求められます。許可制ではなく届出制のため参入の入口そのものは高くありませんが、届出をせずに特定卸供給事業を営むと電気事業法違反になります。該当するのは集約する供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれる事業で、新規参入は事業開始の30日前までに届出を行い、事前相談は2か月程度前が目安とされています。本記事では、この制度の電気事業法上の位置づけと、届出の手続き・期限・書式といった実務の要点を、一次情報にもとづいて当社が整理して解説します。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図1

そもそもアグリゲーターとは何をする事業者か

アグリゲーターは、需要家側や系統側に散らばった小さな電力リソースを束ね、まとまった一つの力として市場や系統へ提供する事業者です。束ねる対象には、工場やビルの自家発電、屋根の上の太陽光、家庭や事業所の蓄電池、需要を一時的に絞るデマンドレスポンスなどがあります。

こうした分散型エネルギーリソース(DER)は、一つひとつは小さくても、数多く集めて協調して動かせば、発電所に近い価値を出せます。アグリゲーターはこの「束ねる・調整する」役割を担い、集めた電力を小売電気事業者や一般送配電事業者などへ卸供給します。

DERの普及が進むなかで、この束ねる事業が独立した一つの事業類型として確立してきました。そこに法律上の位置づけを与えたのが、後で述べる特定卸供給事業の制度です。アグリゲーターの市場での具体的な動きや収益の組み立て方については、当社の再生可能エネルギーアグリゲーションのページもあわせてご覧ください。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図2

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特定卸供給事業アグリゲーター電気事業法第27条の30届出制1000kW要件記載要領

よくある質問

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特定卸供給事業として法律に位置づけられた

2022年4月1日に施行された改正電気事業法は、こうしたアグリゲーター事業を「特定卸供給事業」として新たに位置づけました。根拠となる条文は電気事業法第27条の30です。

それまでアグリゲーターは、法律上のはっきりした事業類型を持たないまま実務が先行していました。制度の新設により、分散リソースを集約・調整して卸供給する事業が、電気事業法のなかで明確な位置を与えられたことになります。

これは、事業者にとっては「どの法律のどの枠組みで動いているか」がはっきりするという意味を持ちます。取引の相手方から見ても、相手が法律上の事業類型に沿って手続きを踏んでいるかどうかを確認できるようになりました。

電気事業法は、発電・送配電・小売といった各事業をそれぞれ別の類型として規律しています。特定卸供給事業は、これらと並ぶ独立した事業類型ではなく、既存の卸供給という行為のうち「分散リソースを束ねて行うもの」を切り出して届出の対象にしたものだと当社では理解しています。発電事業者の届出義務や小売電気事業者の登録制度とは別の枠組みであり、自社が複数の役割を兼ねる場合は、それぞれの手続きを別々に確認する必要があります。

電気事業法のなかでの他の事業類型との関係

特定卸供給事業の位置づけを正確につかむには、電気事業法が定める他の事業類型との違いを並べて見るのが近道です。手続きの性格(許可・登録・届出)も類型ごとに異なります。

小売電気事業は「登録制」で、需要家へ電気を売る事業が対象です。発電事業は一定規模以上で「届出制」です。一般送配電事業や送電事業は社会的影響が大きいため「許可制」が採られています。これに対して特定卸供給事業は「届出制」で、分散リソースを束ねて他の電気事業者へ卸供給する行為を対象にしています。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図3

ここで誤解しやすいのが、一つの会社が複数の類型にまたがるケースです。たとえば蓄電池を束ねて卸供給しつつ、自社でも小売をするのであれば、特定卸供給事業の届出に加えて小売電気事業の登録が別途必要になります。「アグリゲーターの届出を出したから他の手続きは不要」とはなりません。自社のビジネスモデルを行為ごとに分解し、どの行為がどの類型に当たるかを洗い出すのが出発点です。

需給調整市場や容量市場といった各市場へ参入する場合は、特定卸供給事業の届出とは別に、市場ごとの参加要件・契約・性能確認が重ねて求められます。市場参入の入口を整理したい場合は、系統用蓄電池が需給調整市場に参入するための要件ガイドもあわせて確認すると、届出制と市場ルールの関係が見通しやすくなります。

「許可制」ではなく「届出制」である

この制度でまず押さえておきたいのは、手続きの性格が「許可制」ではなく「届出制」だという点です。

許可制であれば、行政の審査を経て認められてからでないと事業を始められません。これに対して届出制は、必要な事項を国に届け出ることが求められる仕組みで、参入の入口そのものは許可制より低いといえます。

ただし、入口が低いことと「届け出なくてよい」ことは別です。特定卸供給事業を届出をせずに営むと、電気事業法違反になります。つまり「届出制だから軽い手続きだ」と受け止めて手続きを省くと、法令違反のリスクを負うことになります。

さらに重要なのは、届出制でありながら、届出を受理した後に国が一定の確認を行う点です。資源エネルギー庁の説明資料によれば、特定卸供給事業は「変更命令付きの届出制」とされ、届出受理後の30日間で、供給能力の適切性やサイバーセキュリティの確保といった観点が確認される仕組みになっています。届出を出せば即日から営めるわけではなく、この30日間を見込んだ準備が必要だ、というのが当社の読み解きです。

どんな事業形態が届出の対象になるのか

届出が求められるのは、自家発電・再生可能エネルギー・蓄電池などの分散リソースを集約・調整して、小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者へ卸供給する事業者です。

ただし、すべての規模が対象になるわけではありません。特定卸供給に該当するには、集約して供給する電気の供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれることが要件とされています。これを下回る小規模なアグリゲーションは、届出の対象外となり得ます。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図4

要点は「束ねて」「卸供給する」という二つの動きです。リソースを集めて協調制御し、その結果まとまった電力を他の電気事業者へ供給する形態であれば、特定卸供給事業に当たり得ます。逆にいえば、束ねていても自社内で消費するだけで他の電気事業者へ卸さない場合や、卸していても束ねる行為を伴わない場合は、この類型から外れる可能性があります。該当性の判断は、最終的には自社の事業内容を一次資料に照らして確認するのが確実です。

蓄電池を中心に据える事業も例外ではありません。蓄電池を束ねて卸供給する事業形態は、この届出の対象になり得ます。系統用蓄電池や需要家側の蓄電池をアグリゲートして市場価値を出そうとする場合、自社の事業がこの類型に当たるかどうかを早い段階で確認しておくことが大切です。蓄電池の容量市場での扱いを整理したい場合は、容量市場と系統用蓄電池の全体像もあわせてご覧ください。

届出にはどんな事項を記載するのか

届出書には、事業者を特定する情報と、事業の中身を示す情報の両方を記載します。資源エネルギー庁の説明資料や記載要領をもとに、当社で整理すると、おおむね次のような事項が中心になります。

第一に、事業者の氏名または名称と住所、法人であれば代表者の氏名といった基本情報です。第二に、特定卸供給に係る供給能力、つまりどれだけのリソースを束ねてどれだけの能力を確保するのかという情報です。第三に、卸供給の相手方の種類、すなわち小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者のいずれへ供給するのかという情報です。

加えて、電気的アグリゲーションをどのような方法で行うのか、制御に用いる電子情報処理組織(システム)の主要な機能はどうなっているのか、といった事業の実態を示す事項も届出の対象とされています。これは、供給能力の適切性やサイバーセキュリティの確認という制度の趣旨と対応しています。届出は単なる名義の登録ではなく、束ねる仕組みの中身まで含めて国に示すものだ、という点を押さえておくとよいでしょう。

届出はいつまでに出すのか — 期限と事前相談

手続きで最も実務に効くのが、いつまでに動くべきかという時間軸です。

新規に参入する事業者は、事業開始の30日前までに届出を行う必要があります。さらに、その前段として事前相談を行うことが想定されており、目安は事業開始の2か月程度前とされています。資源エネルギー庁は、審査の効率化と手戻りの防止のため、書類のドラフトを携えて2か月程度前に事前相談を行うことを求めています。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図5

ここから逆算すると、事業の立ち上げ計画は、少なくとも事業開始の2か月以上前から動かしておく必要があります。届出書類をそろえる時間、事前相談でのやりとり、そして30日前という締め切り。さらに届出受理後の30日間は供給能力やサイバーセキュリティの確認に充てられます。これらを直線的に積み上げると、思っているより前広に準備を始めなければならないことが分かります。

「事業を立ち上げてから手続きを進めればよい」という順番では間に合いません。手続きは事業開始の前に終えておくべきものとして設計されています。系統連系の確保にも時間がかかるため、連系手続きと届出を並行して逆算管理するのが現実的です。系統側の制約や手続きの先行きについては、系統制約の今後 — ノンファーム型接続・次期中給も参考になります。

届出書類は記載要領(令和5年10月)に従う

届出書類を作成する際の正となるのが、資源エネルギー庁が公表している『特定卸供給事業届出書等の記載要領(令和5年10月)』です。

届出書には所定の様式があり、記載すべき事項や添付書類は、この記載要領に沿ってそろえます。注意したいのは、解説記事や古い様式に依らず、最新版の記載要領を直接確認することです。様式や運用は更新されうるため、古い情報をもとに作成すると、書類の差し戻しや手戻りにつながりかねません。

後述する参考文献に一次情報のリンクを挙げています。書類作成にあたっては、まずこの記載要領にあたるところから始めるのが確実です。届出から事業開始までのおおまかな流れは、次のように整理できます。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図6

届出後の変更・休止・廃止はどう扱われるか

届出は一度出して終わりではありません。事業の内容に変更が生じたときや、事業をやめるときにも、それぞれ手続きが求められます。

事業の内容に重要な変更が生じる場合には、変更届出が必要になります。資源エネルギー庁の説明によれば、変更の種類によって届出のタイミングが異なり、特に重要な変更については、新規届出と同じく変更の30日前までに届け出ることが求められ、変更命令の対象にもなり得るとされています。供給能力や卸供給の相手方、アグリゲーションの方法、システムの主要な機能といった、制度の趣旨に直結する事項の変更が、その典型例として想定されます。

事業を休止または廃止する場合には、『特定卸供給事業休止(廃止)届出書』を提出します。届出制であっても、入口だけでなく事業の継続中・終了時にも手続きが続く点を見落とさないことが大切です。届出後の運用負担まで含めて、事業計画の段階で見込んでおくのが実務的な姿勢だと当社では考えています。

届出済みかどうかは「事業者一覧」で確認できる

資源エネルギー庁は、届出を行った特定卸供給事業者の一覧を公開しています。これは事業者本人だけでなく、取引の相手方にとっても有用な情報です。

たとえば卸供給の受け手となる小売電気事業者は、供給元のアグリゲーターが届出済みの事業者かどうかを、この公開一覧で確認できます。取引先選定の観点から、相手方が法律上の手続きを踏んでいるかを確かめる材料になります。

また、新規参入を検討する事業者にとっては、すでにどのような事業者が届出を済ませているかを把握する材料にもなります。競合の状況を知る、あるいは取引先の正当性を確認するうえで、公開一覧は基本の確認先になります。

なお、当社LehmanSoft Japanも届出済みの特定卸供給事業者として、この公開一覧に掲載されています。届出済みであることは、取引相手や事業パートナーに対して、法律上の手続きを踏んだ事業者であることを示す一つの信頼材料になります。

関係するプレイヤーごとの影響

この制度は、関わる立場によって意味合いが変わります。

アグリゲーターの届出制(特定卸供給事|図7

アグリゲーターにとっては、分散リソースを集約して卸供給するなら届出が必須になります。書式は記載要領(令和5年10月)に従って整え、供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれるかどうかが該当性の入口になります。

蓄電池事業者にとっては、蓄電池を束ねて卸供給する事業形態が届出の対象になり得ます。自社のビジネスモデルがこの類型に当たるかどうかの見極めが出発点です。投資や設置の規模感を検討する段階では、条件を入力して試算できる当社シミュレーターも検討材料になります。

小売電気事業者にとっては、卸供給の受け手として、相手方が届出済みの事業者かどうかを取引先選定の観点で確認する必要が生じます。供給元が公開一覧に載っているかは、取引前の基本的な確認事項になります。

届出制度の全体像をどう押さえるか

ここまでの内容を整理すると、押さえるべき柱は四つです。

第一に、アグリゲーターは電気事業法第27条の30に基づく特定卸供給事業として法律上の対象になったこと。第二に、手続きは許可制ではなく届出制だが、届出受理後30日間に供給能力やサイバーセキュリティの確認が行われ、無届では法違反になること。第三に、該当性の入口は供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれることであり、新規参入は事業開始の30日前まで、事前相談は2か月前が目安という時間軸で前広に動く必要があること。第四に、届出後も重要な変更には変更届出、休止・廃止には所定の届出が続くこと。

これらを土台に、書式は記載要領(令和5年10月)に従い、届出事項は供給能力・相手方の種類・アグリゲーションの方法・システムの主要機能まで含めて整え、相手方や競合の状況は公開の事業者一覧で確認する、という実務の流れになります。制度の入口は届出制で低めですが、手続きそのものは事業開始の前提として、また事業継続中の義務として、確実に踏んでおく必要がある、というのがこの制度の性格です。

まとめ

  • 自社が特定卸供給事業(電気事業法第27条の30)に当たるかを、分散リソースを束ねて卸供給するか、その供給能力の合計が1,000kW(1MW)を超えると見込まれるか、という観点で早めに見極める。
  • 事業開始の30日前という届出期限と2か月前の事前相談、さらに届出受理後30日間の確認期間を前提に、立ち上げ計画を逆算で2か月以上前から動かす。
  • 届出書類は記載要領(令和5年10月)の最新版で作成し、供給能力・相手方の種類・アグリゲーションの方法・システムの主要機能まで含めて整える。
  • 届出後も重要な変更には変更届出、休止・廃止には所定の届出が続くことを織り込み、取引先・競合の状況は公開の事業者一覧で確認する。

分散リソースを束ねて卸供給するモデルで、どの程度の収益機会が見込めるかは、当社シミュレーターで概算を試算されたい。届出から運用開始までの具体的な事業組成の相談は、再生可能エネルギーアグリゲーションの業務ページからお問い合わせいただきたい。

参考文献

  1. 資源エネルギー庁 特定卸供給事業にかかる届出義務について https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/009/009.html
  2. 資源エネルギー庁 特定卸供給事業届出書等の記載要領(令和5年10月) https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/009/shiryou/pdf/agurikisaiyouryou.pdf
  3. 資源エネルギー庁 特定卸供給事業の届出に係る事業者説明会(2022年3月1日) https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/009/shiryou/06_shiryou1.pdf
  4. 資源エネルギー庁 特定卸供給事業者一覧 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/009/list/aguri-list.html
  5. 資源エネルギー庁 アグリゲーター制度の詳細の設計(2020年12月18日) https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/system_kouchiku/008/008_04.pdf
  6. 資源エネルギー庁 電気事業制度について(電力・ガス分野) https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/
  7. 経済産業省 資源エネルギー庁(トップ) https://www.enecho.meti.go.jp/

本記事は2026年6月時点の公開情報にもとづいて当社が作成しています。様式・運用・手続きは更新されることがあるため、実際の届出にあたっては資源エネルギー庁の最新の一次情報を必ずご確認ください。