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制度解説

FIT/FIP 2026年度の価格・賦課金が確定、地上設置の事業用太陽光は2027年度から新規認定を打ち切り

FIT/FIP FY2026 Tariffs and Levy Set; New Ground-Mounted Solar Loses FIT/FIP Eligibility from FY2027

2026年度の再エネ賦課金は4.18円/kWh、事業用太陽光の入札は年4回・上限9.6円。地上設置(10kW以上)は2027年度から新規認定打ち切り。FITとFIPの違い、廃棄等費用の外部積立て、卒FIT後の選択肢まで一次資料で解説。

公開日: 2026/6/24更新日: 2026/6/26

CONTENTS

  1. この記事の要点
  2. 一文要約
  3. 2026年度のFIT/FIPと賦課金はいつ、何が確定したのか
  4. FITとFIPは何がどう違うのか — 固定価格と市場連動プレミアム
  5. 再エネ賦課金4.18円/kWhは誰にどう効くのか
  6. 事業用太陽光の入札はどう決まるのか — 年4回・上限9.6円
  7. 屋根設置はなぜ入札が免除されるのか
  8. 地上設置の事業用太陽光、2027年度から新規認定を打ち切り
  9. 2026年度の落札案件はどう扱われるのか
  10. 廃棄等費用の外部積立てはなぜ義務化されたのか
  11. 調達期間が満了した後(卒FIT・卒FIP)の選択肢は何か
  12. 2027年度以降の太陽光支援はどうなるのか
  13. 地上設置の新規開発はどう組み立て直すのか
  14. 賦課金・入札・打ち切りを一本の流れで読む
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. よくある質問

この記事の要点

  • 2026年度の再エネ賦課金単価は1kWhあたり4.18円に決まった(2026年3月19日付の経済産業省プレスで確定)。
  • 事業用太陽光(250kW以上)の買取価格は入札で決まり、2026年度は年4回、いずれの回も上限価格は9.6円/kWhに設定されている。
  • 地上設置の事業用太陽光(10kW以上)は、2026年度の落札案件を除き、2027年度以降は新規のFIT/FIP認定を受けられない。
  • 10kW以上のFIT/FIP太陽光は廃棄等費用の外部積立てが義務で、調達期間/交付期間の終了前10年間にわたり電力広域的運営推進機関へ源泉徴収的に積み立てる。
  • 2027年度以降の地上設置は、コーポレートPPA・自家消費・市場取引型といった制度支援に頼らない事業性が前提になる。

一文要約

2026年度のFIT/FIP買取価格と再エネ賦課金単価が、2026年3月19日付の経済産業省プレスで確定した。需要家の電気代に上乗せされる賦課金は1kWhあたり4.18円。事業用太陽光のうち250kW以上は入札で価格が決まり、2026年度の入札は年4回、いずれの回も上限価格は9.6円/kWhに設定されている。屋根設置は入札を免除される。さらに、導入量の大きい地上設置の事業用太陽光(10kW以上)は、2026年度の落札案件を例外として、2027年度からは新たにFIT/FIPの認定を受けられないことも決まった。地上設置の新規開発は、固定価格や市場連動プレミアムに頼らない収益構造を出発点に組み立て直す段階に入っている。


FIT/FIP 2026年度の価格・|図1

2026年度のFIT/FIPと賦課金はいつ、何が確定したのか

2026年度に適用されるFIT/FIPの買取価格と再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の単価は、2026年3月19日付の経済産業省プレスリリースで確定した。賦課金は1kWhあたり4.18円である。価格は毎年度、調達価格等算定委員会の意見をふまえて経済産業大臣が告示する仕組みで、年度初めの確定は発電側・小売側の双方にとって毎年の節目になる。

FIT(固定価格買取)は2012年に始まり、2022年度からは市場価格に連動するFIP(プレミアム上乗せ)へと支援の重心が移ってきた。事業用太陽光は規模の大きい区分から順に入札制へ移され、価格決定が入札に委ねられる範囲が広がっている。2026年度の確定は、この流れの中の一里塚にあたる。

FITとFIPは何がどう違うのか — 固定価格と市場連動プレミアム

ここで制度の土台をそろえておく。以下は当社による解説である。FIT(フィードインタリフ)は、再エネ電気を1kWhあたりいくらと定めた固定の単価(調達価格)で、調達期間にわたって買い取る仕組みである。発電事業者は市場価格を気にせず、認定時に確定した単価で売電収入を見込める。価格変動のリスクを制度側が吸収する設計といえる。

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よくある質問

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これに対してFIP(フィードインプレミアム)は、2022年4月に始まった市場統合型の支援である。資源エネルギー庁の制度概要によれば、FIPでは「基準価格(FIP価格)」と「参照価格」が定められ、その差額が「プレミアム」として発電事業者に上乗せされる。発電事業者は電気を卸電力市場などで売り、その売電収入にプレミアムを加えた合計を受け取る。参照価格は市場価格に連動し、おおむね1か月単位で見直される。つまりFIPでは、発電事業者が市場価格をにらんで売り先・売り時を選ぶ余地が生まれる一方、市場価格の変動リスクの一部を発電側が負うことになる。

FITの「調達期間」に対応する概念が、FIPでは「交付期間」である。プレミアムが交付される期間という意味で、どちらも認定区分ごとに年数が定められている。FITからFIPへの重心移動は、再エネを「制度が手厚く守る対象」から「市場の中で値づけし、市場と統合させる対象」へ近づけていく流れとして読める。今回の地上設置の新規認定打ち切りも、この市場統合という大きな方向の延長線上にある。

FIT/FIP 2026年度の価格・|図2

再エネ賦課金4.18円/kWhは誰にどう効くのか

再エネ賦課金は、再エネの買取に要する費用を電気料金へ上乗せして回収する仕組みである。2026年度は1kWhあたり4.18円で、使った電力量に応じて電気料金に乗る。需要家にとっては電気代の一部として負担する金額であり、小売電気事業者にとっては販売電力量にそのまま掛かる調達コストの一要素になる。

したがって小売側は、賦課金4.18円/kWhを料金メニューと調達コストの試算にあらかじめ織り込んでおく必要がある。賦課金は毎年度見直されるため、料金設計では当年度の単価を前提に置き、改定のたびに見直す運用が求められる。賦課金単価は、その年度に買い取る再エネ量と買取価格、回避可能費用などをふまえて算定されるため、卸電力市場価格の水準によっても上下する。料金設計の前提として「賦課金は毎年動く変数である」と扱っておくのが実務的に安全である。

非化石価値や証書調達まで含めた小売の調達コスト全体の見取り図は、高度化法の非化石電源44%目標と第3フェーズもあわせて読むと整理しやすい。

事業用太陽光の入札はどう決まるのか — 年4回・上限9.6円

地上設置や大型屋根を含む事業用太陽光のうち、一定規模以上は買取価格を入札で決める。2026年度の入札は年4回実施され、いずれの回も上限価格は9.6円/kWhに設定されている。入札の対象は250kW以上の事業用太陽光で、これに満たない区分や屋根設置とは扱いが分かれる。

入札に参加する場合は、年4回という回数と全回共通の上限9.6円という枠の中で応札価格を組み立てることになる。連系の時期と応札の時期をすり合わせ、どの回に出すかを計画段階で決めておくことが実務上の起点になる。上限価格は応札できる価格の天井であって、落札を保証する価格ではない。落札の可否は同じ回に応札した他案件との相対で決まるため、上限ぎりぎりの応札が常に有利とは限らない。

FIT/FIP 2026年度の価格・|図3

屋根設置はなぜ入札が免除されるのか

事業用太陽光でも、屋根に載せるものは入札の対象外とされ、入札を免除される。地上設置・大型屋根の入札対象(250kW以上)とは手続きが分かれるため、自分の案件がどの区分に当たるかを取り違えないことが重要になる。

区分を誤ると、本来は入札が必要な案件で応札の機会を逃したり、逆に免除区分なのに不要な準備をしたりすることになりかねない。案件の規模・設置形態から区分を最初に固め、調達価格等算定委員会の意見書と公式ガイドブックで自分の区分の買取価格・買取期間を確認しておくのが安全である。屋根設置が入札を免除される背景には、屋根上の太陽光は適地競合や地域トラブルが起きにくく、自家消費や需要地近接の利点を持つという政策的な評価がある。地上設置を絞り込む一方で屋根設置を相対的に残す、という方向の違いとして読める。

地上設置の事業用太陽光、2027年度から新規認定を打ち切り

2026年度の価格確定とあわせて、より構造的な変更が決まっている。導入量の大きい地上設置の事業用太陽光(10kW以上)は、2026年度の落札案件を除き、2027年度以降は新たにFIT/FIPの認定を受けられない。これは2026年初の調達価格等算定委員会の資料と、2026年2月5日の意見で示された方針である。

FIT/FIPは再エネの導入拡大に一定の役割を果たしてきたが、適地の減少や系統の混雑、賦課金負担の増大を背景に、支援対象を絞り込む方向が続いてきた。なかでも地上設置の事業用太陽光は、固定的な制度支援から市場ベースへの移行を促す対象とされ、新規認定の打ち切りという形で線が引かれた。地上設置は導入量が大きく賦課金への影響も大きいうえ、地域との調整や開発適地の問題が顕在化しやすい区分でもある。この区分を市場ベースへ先に移すことには、賦課金の抑制と市場統合の双方を進める狙いがあると当社は読んでいる。

FIT/FIP 2026年度の価格・|図4

2026年度の落札案件はどう扱われるのか

打ち切りには例外がある。2026年度に落札した案件は経過扱いとなり、新規認定打ち切りの対象から外れる。つまり「2027年度以降は地上設置のFIT/FIPがいっさい使えなくなる」のではなく、「2026年度の落札案件は経過扱いで残り、2027年度以降の新規認定が対象外になる」という線引きである。

この違いは案件の採算を左右するため、自分の案件が対象か対象外かは一次資料で個別に確認する必要がある。2026年度の入札に間に合うかどうかが、固定価格・プレミアムの支援を受けられる最後の機会になりうる案件もある。間に合わせるには、連系協議や用地確保のスケジュールを応札時期から逆算しておくことが要る。なお、ここでいう「経過扱い」は2026年度の入札・認定の枠組みに沿って判断されるものであり、認定後の運転開始期限など個別の条件は引き続き適用される点に留意したい。

廃棄等費用の外部積立てはなぜ義務化されたのか

地上設置の太陽光を語るうえで欠かせないのが、設備を将来撤去するための費用をどう確保するかという論点である。以下は当社による解説を含む。資源エネルギー庁の廃棄等費用積立ガイドラインによれば、10kW以上のすべてのFIT・FIP認定太陽光発電は、廃棄等費用の積立てが義務づけられている。原則は「源泉徴収的な外部積立て」で、買取代金・交付金から自動的に差し引かれ、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が積立金を管理する。これを担保する改正再エネ特措法は2020年に成立し、2022年に施行された(事業用の外部積立ては2022年7月開始)。

なぜ外部積立てなのか。背景には、FIT初期に大量導入された太陽光が今後一斉に調達期間の満了を迎え、撤去・廃棄・リサイクルの費用が確保されないまま放置される懸念があった。発電事業者の手元に積み立てる「内部積立て」では、事業者の経営状況によっては撤去費用が消えてしまうリスクがある。そこで、第三者であるOCCTOへ源泉徴収的に積み立てさせ、撤去費用を制度的に囲い込む設計が選ばれた。

積み立てるのは無期限ではない。調達期間/交付期間の終了前10年間にわたって積み立てる設計で、満了が近づく時期に集中して費用を確保する。積み立てた費用は、設備を解体し再エネ発電事業を廃止したことなどについて経済産業大臣の確認を受けると取り戻せる。調達期間/交付期間の途中では、事業の終了・縮小に限って取戻しが認められる。例外的に内部積立てが許容される場合もあるが、それには長期安定発電の責任・能力と、確実な資金確保が要件として課される。

実務上の含意は二つある。第一に、地上設置太陽光の収益見通しには、買取代金から差し引かれる廃棄等費用積立てを最初から織り込んでおく必要がある。第二に、卒FIT・卒FIPで撤去する場合も、設備の延命・リパワリングや蓄電池併設による事業継続という選択肢があり、撤去費用の取戻し条件と合わせて出口を設計しておくのが望ましい。廃棄費用積立てや解体時のリサイクル義務、住民説明会の義務化など規律強化の全体像は、太陽光の規律強化:住民説明会の義務化・廃棄費用積立・リサイクル新法で詳しく整理している。

FIT/FIP 2026年度の価格・|図5

調達期間が満了した後(卒FIT・卒FIP)の選択肢は何か

FITの調達期間やFIPの交付期間が満了した設備、いわゆる卒FIT・卒FIP電源も、地上設置太陽光の出口を考えるうえで重要な論点である。以下は当社による解説である。FIT法に規定される特定契約の基本要件には調達期間が含まれ、調達期間が変われば実質的に新規の特定契約とみなされる。つまり調達期間の満了は、その電源が制度の固定価格・プレミアムの枠から外れ、市場と直接向き合う段階に入ることを意味する。

満了後の主な選択肢は三つに整理できる。第一は、卸電力市場や相対契約での販売である。固定価格の保証はなくなるが、設備の建設費はすでに回収局面にあることが多く、運転継続そのものの採算は別の論点になる。第二は、需要家との直接契約であるコーポレートPPAや自家消費への切り替えで、市場価格に左右されにくい安定収入を組み立てる方向である。第三は、蓄電池の併設によって、発電した電力を貯めて高い時間帯に売る・調整力市場で価値を出すといった、時間をずらした収益化である。

地上設置の新規認定が2027年度から打ち切られることと、卒FIT・卒FIPで電源が市場へ出ていくことは、いずれも「太陽光が制度の外で値づけされる時代」へ向かう同じ流れの表と裏である。新規・既設のどちらの局面でも、市場価格を前提にした収益構造をどう組むかが共通の課題になる。

2027年度以降の太陽光支援はどうなるのか

2027年度以降に太陽光をどう支援するかは、現時点で確定していない。地上設置を新規認定の対象から外す方針は決まっているが、その先の支援の組み立ては今後の調達価格等算定委員会で改めて検討・決定される。屋根設置など他の区分の扱いも引き続き議論の対象になる。

したがって、2027年度以降の制度設計を前提に投資判断を固めるのは時期尚早である。現時点で確実に言えるのは「地上設置の新規FIT/FIP認定は2027年度から受けられない」という点までで、その先は確定文書を継続的に追う姿勢が要る。検討中・審議中の論点については、断定せず見込みとして扱い、確定告示が出た段階で前提を更新するのが安全である。

地上設置の新規開発はどう組み立て直すのか

地上設置の新規開発は、固定価格や市場連動プレミアムに頼らない事業性が前提になる。具体的には、コーポレートPPA(需要家との相対の電力購入契約)、自家消費、市場取引型といった制度外のスキームで採算を立てる重みが増す。事業性の作り方そのものが、制度支援を当て込む発想から、需要家や市場と直接向き合う発想へ変わる。

蓄電池を併設する太陽光では、この転換がとりわけ大きい。FIT/FIPの外で太陽光を併設し、発電した電力を蓄電池に貯めて市場で取引するモデルは、固定価格の打ち切りによって相対的な重みが増す。市場取引型を前提にするなら、蓄電池の併設は設計段階から織り込んでおくのが自然である。蓄電池を加えることで、昼間の余剰を夕方以降の高単価帯に回す時間裁定や、需給調整市場での調整力提供といった、固定価格に頼らない複数の収益源を組み合わせられる。

こうした市場取引型・蓄電池併設の事業化は、当社が再エネアグリゲーションとして担う領域でもある。発電・蓄電のリソースをまとめ、市場と調整力で運用する考え方は再生可能エネルギーアグリゲーションに整理している。太陽光と蓄電池を組み合わせた設置・運用の前提条件は、当社シミュレーターで容量や運用条件を入力して試算できる(具体的な収益額は条件次第のため、まず前提を置いて確かめるのが出発点になる)。

FIT/FIP 2026年度の価格・|図6

賦課金・入札・打ち切りを一本の流れで読む

ここまでの三つ — 2026年度の賦課金4.18円、事業用太陽光の入札(年4回・上限9.6円)、地上設置の2027年度新規認定打ち切り — は、別々の出来事ではなく、地上設置太陽光を「制度が手厚く支える対象」から「市場の中で自立する対象」へ移していく一連の流れとして読める。

2026年度はその移行期にあたり、入札という形で価格決定を市場に委ねつつ、地上設置については翌年度からの新規認定打ち切りを予告する位置づけになっている。発電側・小売側のいずれも、当年度の確定値を前提に動きながら、2027年度以降の制度外の事業性を見据える二段構えが求められる。ここに廃棄等費用の外部積立てという長期の費用負担と、卒FIT・卒FIP電源の市場移行を重ねると、太陽光の事業設計はいよいよ「制度の中だけ」では完結しない段階に入っているといえる。

まとめ

2026年度のFIT/FIPと賦課金の確定、そして地上設置の2027年度新規認定打ち切りは、地上設置太陽光を制度支援から市場ベースへ移す一連の流れとして受け止めるのが実務的である。次の四つを起点に動くとよい。

  1. 自分の太陽光案件がどの区分(250kW以上の入札対象か、屋根設置の免除か、地上設置か)に当たるかを、調達価格等算定委員会の意見書と公式ガイドブックで案件ごとに固める。
  2. 地上設置の新規案件は、2026年度の入札(年4回・上限9.6円)に間に合うかを確認したうえで、間に合わない案件はPPA・自家消費・市場取引型など制度外のスキームを前提に組み立て直す。
  3. 賦課金4.18円/kWhを小売の料金設計・調達コスト試算に織り込み、2027年度以降の支援の枠組みについては調達価格等算定委員会の議論を継続して追う。
  4. 10kW以上の太陽光は廃棄等費用の外部積立て(調達期間/交付期間の終了前10年間、OCCTO管理)を収益見通しに織り込み、卒FIT・卒FIP後の出口(市場販売・PPA・蓄電池併設・撤去)をあらかじめ設計しておく。

蓄電池を併設して市場で取引するモデルを検討する場合は、設計段階から併設を織り込み、市場価格を前提にした収益構造で事業性を確かめることが出発点になる。

蓄電池を併設して市場取引型へ移すモデルで、どの程度の収益が見込めるかは、当社シミュレーターで概算を試算されたい。卒FIT・卒FIP後の出口設計を含めた具体的な事業組成の相談は、再生可能エネルギーアグリゲーションの業務ページからお問い合わせいただきたい。

参考文献

  1. 経済産業省 プレスリリース「2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価の設定について」(2026年3月19日) https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260319004/20260319004.html
  2. 資源エネルギー庁「買取価格・期間等(FIT・FIP制度)」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html
  3. 調達価格等算定委員会「太陽光発電について」資料1(2026年1月) https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/110_01_00.pdf
  4. 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」(2026年2月5日) https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20260205_1.pdf
  5. 資源エネルギー庁「FIP制度における基準価格とプレミアム(制度概要)」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fip_2020/fip_seido_gaiyou.pdf
  6. 資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf
  7. 電力広域的運営推進機関「積立金関連(廃棄等費用積立金/交付金相当額積立金)」 https://www.occto.or.jp/various/saiene/funding.html
  8. 資源エネルギー庁「再エネ特措法(FIT・FIP制度)」総合ページ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/

本記事は2026年6月25日時点の公開情報に基づき作成された。FIT/FIPの買取価格・賦課金単価および認定制度・廃棄等費用積立制度は告示・改定されうるため、最新の数値・適用区分は経済産業省・資源エネルギー庁・電力広域的運営推進機関の公式資料で確認されたい。