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エネルギー政策

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認可ワンストップと立地誘導

Regional Decarbonization Promotion Projects and Promotion Zones: One-Stop Permitting and Siting Guidance

改正地球温暖化対策推進法(2022年4月施行)の地域脱炭素化促進事業制度を当社解説。市町村が促進区域と環境配慮・地域貢献の要件を実行計画(区域施策編)に位置づけ、適合する事業計画を認定する。認定で温泉法・森林法・農地法・自然公園法・河川法・廃棄物処理法の6法令がワンストップ特例(許可があったものとみ

公開日: 2026/6/25更新日: 2026/6/25

CONTENTS

  1. この記事の要点
  2. 一文要約
  3. 地域脱炭素化促進事業制度とは — 地域が先に枠組みを示す仕組み
  4. 制度の根拠と全体像 — 誰が何を決めるのか
  5. なぜ今この制度が重要なのか — 立地誘導という政策意図
  6. 促進区域とは — 市町村が実行計画に位置づける
  7. 許認可ワンストップ特例 — 7法令の手続きが一本化される
  8. 認定を取るとどう変わるのか — 事業者・自治体・開発担当の視点
  9. 再エネ・蓄電池の立地と地域共生から見た意味
  10. 立地検討から認定までの実務フロー
  11. 確定していることと、案件ごとに見極めが必要なこと
  12. まとめ
  13. 参考文献
  14. よくある質問

この記事の要点

  • 地域脱炭素化促進事業制度は改正地球温暖化対策推進法(2022年4月施行)にもとづき、市町村が促進区域と環境配慮・地域貢献の要件を実行計画(区域施策編)に位置づけ、これに適合する事業計画を認定する仕組みである。
  • 認定を受けた事業は、温泉法・森林法・農地法・自然公園法・河川法・廃棄物処理法・盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の7法令の許可等手続きでワンストップ特例(許可があったものとみなす等)を受けられる。
  • 令和6年12月末時点で累計48市町村が促進区域を設定しており、運用の手引きはハンドブック第5版(2025年3月)が最新である。
  • 環境配慮の基準は国・都道府県が設定し、地域貢献・環境保全の要件は市町村が実行計画に書き込む。認定の主体は市町村である。
  • ワンストップ特例には限界があり、自然公園法の特別保護地区・海域公園地区・第1種特別地域は原則として許可されないため、保護価値の高い立地は特例の対象外になる。

一文要約

地域脱炭素化促進事業制度は、改正地球温暖化対策推進法(2022年4月施行)にもとづき、市町村が「促進区域」と事業者に求める環境保全・地域貢献の要件を実行計画(区域施策編)に位置づけ、これに適合する事業計画を認定する仕組みである。環境省の促進区域設定ハンドブックは第5版(2025年3月)が最新で、令和6年12月末時点で累計48市町村が促進区域を設定している。認定を取ると、温泉法・森林法・農地法・自然公園法・河川法・廃棄物処理法・盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の許可等手続きがワンストップ化(許可があったものとみなす等)され、開発のリードタイム短縮につながる。ただし環境配慮の基準は国・都道府県が設定し、自然公園の特別保護地区等は特例の対象外という線引きが維持される。立地を事後の許認可だけで縛るのではなく、地域の側が先に「歓迎する場所」と条件を示す、地域共生型の再エネ・蓄電池導入を促す制度である。

地域脱炭素化促進事業制度とは — 地域が先に枠組みを示す仕組み

再生可能エネルギーの拡大は、景観・防災・生活環境をめぐって地域との摩擦を生みやすい。山林を切り開いた太陽光発電が土砂災害の懸念を招いたり、住民への説明が後手に回って計画が頓挫したりといった事例が各地で起きてきた。こうした摩擦を避けるための制度的な答えのひとつが、地域脱炭素化促進事業制度である。

この制度の発想は、開発を事後の許認可だけで縛るのではなく、地域の側があらかじめ「ここなら歓迎する」という区域と条件を示すところにある。環境省の促進区域設定ハンドブック第5版(2025年3月)が運用の手引きとなり、市町村が主体となって動く。具体的には、市町村が促進区域とそこで事業者に求める環境保全・地域貢献の取組を、自らの地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に書き込む。そのうえで、書き込んだ要件に適合する事業計画を市町村が認定する。根拠となるのは改正地球温暖化対策推進法(2022年4月施行)である。

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認|図1

ポイントは、立地の適否を「開発が持ち込まれてから審査する」受け身の姿勢から、「歓迎する区域を先に提示する」能動的な姿勢へ転換したことにある。事業者から見れば、市町村が促進区域を設定している土地は、地域合意の素地ができている立地ということになる。逆に、促進区域が設定されていない地域での開発は、合意形成を一から積み上げる必要が残る。

なお、この制度は太陽光に限った仕組みではない。風力・地熱・バイオマスといった再エネ電源全般が対象になりうるほか、蓄電池を含む設備の立地にも関係する。再エネと蓄電池を一体で地域に根づかせるという観点からも、押さえておきたい制度である。

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よくある質問

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制度の根拠と全体像 — 誰が何を決めるのか

この制度では、役割が国・都道府県・市町村・事業者の4者に分かれる。混同しやすいので整理しておく。

主体役割
国制度の枠組みと、環境配慮に関する基準の設定(都道府県と分担)
都道府県環境配慮の基準の設定、市町村への助言
市町村促進区域の設定、地域貢献・環境保全の要件の策定、事業計画の認定
事業者認定の申請、認定要件(地域貢献・環境配慮)の実施

環境配慮の「基準」を決めるのは国・都道府県であり、市町村ではない点に注意がいる。市町村は、この上位の基準の範囲内で、自らの区域に合った促進区域と地域貢献の要件を設計する。したがって事業者は、市町村の要件だけを見て足りるのではなく、上位の環境配慮基準と市町村の要件の両方を点検する必要がある。

認定の主体はあくまで市町村である。市町村が促進区域を設定していなければ、そもそもこの制度にもとづく認定は受けられない。だからこそ、立地候補地の市町村が促進区域を設定済みかどうかを最初に確認することが、実務上の出発点になる。

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認|図2

なぜ今この制度が重要なのか — 立地誘導という政策意図

地域との摩擦を制度で先回りする

再エネ開発が直面してきた最大のボトルネックのひとつは、技術でも資金でもなく地域合意である。適切な立地であっても、住民への説明や合意形成が不十分なまま進めれば、計画は止まる。地域脱炭素化促進事業制度は、この合意形成を「開発者個人の努力」から「市町村が枠組みとして用意するもの」へと引き上げた。促進区域の設定そのものが、地域での議論を経たうえでの「歓迎の意思表示」になるからである。

認定が地域合意の裏付けになる

事業者にとって、市町村の認定は単なる行政手続き以上の意味を持つ。認定は、地域貢献・環境保全の要件を満たし、地域との合意の素地があることの裏付けになる。資金調達や用地交渉、その後の地域との関係づくりにおいて、この裏付けは無形の資産として働く。一方で、認定を取るには地域貢献・環境保全の取組を実際に実施することが条件になるため、事業計画にこれらを具体的に書き込む覚悟が要る。

許認可の一本化という実利

そしてもうひとつ、この制度を語るうえで欠かせないのが、認定にともなう許認可のワンストップ特例である。後段で詳述するが、認定を取ると複数の個別法令の許可等手続きが一本化され、開発のリードタイム短縮につながる。地域合意の裏付けと手続きの簡素化という二つの実利が、認定を取りにいく動機になる。

促進区域とは — 市町村が実行計画に位置づける

促進区域は、市町村が地球温暖化対策実行計画(区域施策編)のなかに位置づける区域である。「区域施策編」とは、市町村が自らの区域における温室効果ガス排出削減の施策を定める計画で、地球温暖化対策推進法にもとづくものである。促進区域はこの計画の一部として設定される。

市町村が促進区域を設定する際には、促進区域と一体で、その区域で事業者に求める環境保全・地域貢献の取組も計画に明記する。つまり促進区域は「場所」だけでなく、「その場所で守るべき条件」とセットで定義される。

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認|図3

令和6年12月末時点で累計48市町村が促進区域を設定している。設定状況はその後も更新されており、ハンドブック第5版(2025年3月)が運用の最新の手引きとなっている。設定済みの市町村は今後も増えていく見込みだが、設定状況は変動するため、案件ごとに最新の指定状況を確認することが欠かせない。

事業者にとって促進区域の有無は、立地の適性と許認可手続きの難易度を左右する分岐点になる。促進区域内の立地であれば認定の道筋が見えやすく、ワンストップ特例も視野に入る。促進区域外であれば、これらの利点は得られない。だからこそ、立地スクリーニングの初期段階で促進区域の設定状況を確認する意義が大きい。

許認可ワンストップ特例 — 7法令の手続きが一本化される

ここからが、再エネ・蓄電池の開発担当者にとって最も実利の大きい論点である。

7法令の許可等がまとまる仕組み

再エネ開発では、立地によって森林法・農地法・自然公園法など複数の個別許認可を並行して取る必要がある。これらの許認可を別々の窓口で順に取得していくと、リードタイムとコストが膨らむ。地域脱炭素化促進事業の認定を取ると、これらの許認可を市町村の認定のなかで一本化(ワンストップ化)できる。

対象となるのは次の7法令である。

法令関係する手続きの例
温泉法土地の掘削の許可 等
森林法林地開発許可 等
農地法農地転用の許可 等
自然公園法工作物の新築等の許可 等
河川法河川区域内での工作物の設置許可 等
廃棄物処理法関係する手続き
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)盛土等の許可 等(令和6年改正で追加、2025年4月1日施行)

市町村が事業計画を認定すると、これらの法令について「許可があったものとみなす」等の特例が働く。個別の許認可を並行して取り直す必要がなくなり、開発の段取りが大きく簡素化される。

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認|図4

特例には限界がある — 保護区域は救われない

ただし、この特例は何でも通す万能の仕組みではない。保護価値の高い区域までは緩めない設計が明確に維持されている。具体的には、自然公園法の次の区域は原則として許可されない。

区域扱い
特別保護地区原則として許可されない
海域公園地区原則として許可されない
第1種特別地域原則として許可されない

これらの区域に立地が当たる場合、認定を取ってもワンストップ特例の対象外となり、結局その立地では開発できない。重要なのは、この線引きは特例によって覆らないという点である。したがって立地スクリーニングの段階で、候補地が自然公園の保護区域等に該当しないかを真っ先に点検し、該当する立地は早めに除外しておく必要がある。ワンストップ特例は開発短縮の武器だが、保護区域の壁は越えられない。

類似のワンストップ化が別の法律にもある

許認可のワンストップ化は、地域脱炭素化促進事業制度に限った仕組みではない。農山漁村再生可能エネルギー法(農山漁村再エネ法)の設備整備計画認定でも、類似の許認可ワンストップ化がある。農地・森林が絡む案件では、どちらの制度を使うのが有利かを比較して選ぶ余地がある。

立地や事業の類型によって、使うべき制度は変わる。農地・森林が中心の立地なら農山漁村再エネ法、市町村が促進区域を設定済みの立地なら地域脱炭素化促進事業制度、というように、案件の性質に応じて使い分ける。いずれの制度も認定の取得が前提になる点は共通している。

認定を取るとどう変わるのか — 事業者・自治体・開発担当の視点

制度の影響は立場によって異なる。三者の視点で整理する。

立場認定で得られること留意点
再エネ開発担当森林・農地・自然公園等の個別許認可が一本化され、リードタイムが短縮しうる促進区域の有無と保護区域該当の有無で難易度が大きく変わる
発電事業者認定が地域合意の裏付けになる地域貢献・環境配慮の取組の実施が条件になる。保護区域立地は対象外
自治体立地誘導の主体として地域共生型の再エネを進められる環境配慮基準と地域貢献要件の運用責任を負う

再エネ開発担当にとっては、許認可の一本化によるリードタイム短縮が最大の実利である。ただしその前提として、立地が促進区域内にあり、かつ保護区域に当たらないことが必要になる。

発電事業者にとっては、認定が地域との合意の裏付けになることが大きい。再エネ開発で繰り返し問題になってきた地域との摩擦に対して、制度的な裏付けを得られる。代償として、地域貢献・環境保全の取組を実際に行うコストと手間が発生する。

自治体は、促進区域の設定や事業認定の主体となり、環境配慮の基準と地域貢献の要件を運用する責任を負う。立地誘導という能動的な役割を担う一方で、その運用体制を整える負担も負うことになる。

再エネ・蓄電池の立地と地域共生から見た意味

この制度を、再エネ・蓄電池事業の立地戦略という観点から捉え直すと、次のような含意がある。

第一に、立地スクリーニングの順序が変わる。従来は「技術的・経済的に適した土地を探し、後から許認可と地域合意を取りにいく」流れだった。促進区域制度のもとでは、「市町村が促進区域を設定している土地を起点に検討する」という選択肢が加わる。促進区域内であれば地域合意の素地があり、ワンストップ特例も視野に入るため、開発のハードルが下がる。

第二に、地域貢献の設計が事業計画の一部になる。認定を取るには、市町村が求める地域貢献・環境保全の取組を事業計画に具体的に書き込み、実施する必要がある。これは単なるコストではなく、地域に根づく事業として長期に運営していくための投資と捉えられる。蓄電池を含む設備を地域に置き続けるうえで、地域との良好な関係は運営の安定性に直結する。

第三に、再エネと蓄電池を一体で地域に位置づける素地ができる。系統用蓄電池や再エネ併設の蓄電池は、地域の電力需給を支える設備としての性格を持つ。促進区域の枠組みのなかで、再エネと蓄電池を地域共生型の電源群として位置づけていく方向性は、今後の事業設計に影響しうる。

地域脱炭素化促進事業と促進区域:許認|図5

ただし、収益への直接的な効果は案件ごとに大きく異なる。促進区域の有無、保護区域該当の有無、市町村が求める地域貢献の水準、立地の系統条件など、変数が多い。本記事は制度の枠組みを整理するものであり、個別案件の経済性は別途精査が必要である。自社・自身の案件で蓄電池がどの程度の収益を見込めるかの概算は、LehmanSoft 収益シミュレーターで試算できる。

立地検討から認定までの実務フロー

促進区域制度とワンストップ特例を実務に落とし込むと、おおむね次の順序になる。

最初に行うべきは、立地候補地の市町村が促進区域を設定済みかどうかの確認である。これは市町村の地球温暖化対策実行計画(区域施策編)で確認できる。次に、その候補地が自然公園法の特別保護地区・海域公園地区・第1種特別地域などの保護区域に該当しないかを点検する。保護区域に当たればワンストップ特例の対象外なので、この段階で除外しておく。

保護区域に該当しないことを確認したら、対象7法令(温泉・森林・農地・自然公園・河川・廃棄物処理・盛土規制)のうち、自案件にどれが関係するかを促進区域設定ハンドブック第5版で整理する。あわせて、農地・森林が絡む案件であれば、農山漁村再エネ法のワンストップ化と比較して、どちらの制度を使うのが有利かを見極める。

最後に、認定を取りにいく方針を固めたら、市町村が求める地域貢献・環境保全の取組内容を事業計画に具体的に書き込み、認定申請に進む。環境配慮の基準は国・都道府県が設定するため、市町村の要件と上位の基準の両方に適合する内容にする。

確定していることと、案件ごとに見極めが必要なこと

制度の理解にあたっては、確定している事項と、案件ごとに見極めが必要な事項を区別しておくことが重要である。

確定している事項としては、制度の根拠が改正地球温暖化対策推進法(2022年4月施行)であること、促進区域を市町村の実行計画(区域施策編)に位置づけること、認定の主体が市町村であること、環境配慮基準の設定が国・都道府県であること、ワンストップ特例の対象が7法令であること、自然公園の特別保護地区等が原則対象外であることが挙げられる。これらは制度設計として確定している。

一方で、案件ごとに見極めが必要な事項としては、立地候補地の市町村が促進区域を設定済みかどうか、候補地が保護区域に該当するかどうか、市町村が求める地域貢献・環境保全の水準、7法令のうちどれが関係するか、農山漁村再エネ法との使い分けが挙げられる。これらは立地と案件の性質によって変わるため、ハンドブック第5版を起点に都度確認する必要がある。また促進区域の設定状況自体も更新されるため、最新の指定状況を確認することが欠かせない。

まとめ

地域脱炭素化促進事業制度は、再エネ開発の最大のボトルネックである地域合意を、市町村が枠組みとして先回りする仕組みである。促進区域の設定と認定を通じて、地域合意の裏付けと許認可のワンストップ特例という二つの実利が得られる一方、保護区域は特例の対象外という明確な線引きが維持されている。

実務で押さえるべき点は次の3つに集約される。

  1. 立地候補地の市町村が促進区域を設定済みかどうかを、実行計画(区域施策編)で最初に確認する。促進区域の有無で立地の適性と手続きの難易度が大きく変わる。
  2. 候補地が自然公園法の特別保護地区・海域公園地区・第1種特別地域などの保護区域に該当しないかを、立地スクリーニングの段階で点検し、該当する立地は早めに除外する。
  3. 認定を取りにいくなら、市町村が求める地域貢献・環境保全の取組を事業計画に具体的に書き込み、国・都道府県が設定する環境配慮基準と市町村の要件の両方に適合させる。

次のステップとして、自社・自身の案件で再エネ併設や系統用蓄電池がどの程度の収益を見込めるかの概算は、LehmanSoft 収益シミュレーターで試算されたい。地域共生型の再エネ・蓄電池事業の組成に関する具体的な相談は、LehmanSoft 事業ページからお問い合わせいただきたい。

参考文献

  1. 環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第5版・2025年3月)(https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_handbook_202503.pdf)
  2. 環境省 地域脱炭素化促進事業の促進(https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/local_keikaku/sokushin/index.html)
  3. 環境省 実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル 地域脱炭素化促進事業編(https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_manual_main_202404.pdf)

本記事は2026年6月25日時点の公開情報に基づき作成された。制度・運用・促進区域の設定状況は予告なく変更される場合があるため、実務判断にあたっては最新の一次情報および専門家への相談を推奨する。